1972-06-09 第68回国会 参議院 内閣委員会 第19号
それからその職務の対象でございますが、警察官給与制度研究会の答申としては、これは今回の法案もともに高度の危険が予測される状況下に行なう職務という点は同じでございますが、大体においてはほとんど同じ職務を対象としておるわけですが、ごくこまかい点を申しますと、たとえば警察官給与制度研究会においては交通取締官というものをあげておりますが、わがほうではこれを落としております。
それからその職務の対象でございますが、警察官給与制度研究会の答申としては、これは今回の法案もともに高度の危険が予測される状況下に行なう職務という点は同じでございますが、大体においてはほとんど同じ職務を対象としておるわけですが、ごくこまかい点を申しますと、たとえば警察官給与制度研究会においては交通取締官というものをあげておりますが、わがほうではこれを落としております。
先般警察法の改正で、来年度から交通局を作るということの改正が通過いたしました際にも、附帯決議の中において警察官の増員、さしあたって配置転換による交通取締官の増員をはかるべきだという御趣旨がございました。私どももその御趣旨を体しまして、できるだけ第一線にそういう指導をして参りたいというふうに考えておるわけでございます。
その罰金が先ほど申上げましたように最低五百円、この五百円もそのとき取締る交通取締官の心証によつて罰金、科料が非常に違う。それで罰金、科料或いは行政処分等を見ますと、二十日或いは四十日、そういうような就業停止まで一緒に受ける。こういう場合に就業停止を受けて罰金を支払う。その罰金を支払いたくても働くことができない、こういうような状態であります。
更にこのような例もあるわけでございますが、例えば、先般新宿にあつた例でございますが、道路で二百メーターほどの間隔をおいて交通取締官が二人でスピードの検査を行なつております。